大判例

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青森地方裁判所 昭和27年(行)45号 判決

原告 川村常作 外一名

被告 荒川村選挙管理委員会

一、主  文

被告が昭和二十七年一月二十三日原告等の荒川村長桜田喜一郎解職請求署名簿(第一乃至七号簿及び第九、十号簿)に署名し捺印した者が選挙人名簿に記載された者であることの証明の請求を却下した決定を取消す。

訴訟費用は被告の負担とする。

二、事  実

原告等は主文同旨の判決を求め、その請求の原因として、「原告等及び訴外龝元清満は荒川村長桜田喜一郎解職請求代表者として昭和二十七年十月十七日被告に対し同村長解職請求署名簿(第一乃至十号簿)十册を一括提出し、これに署名し印をおした者が選挙人名簿に記載されている者であることの証明を求めたところ、被告は同月二十三日右署名簿中第一乃至七号簿及び第九、十号簿にはいずれも署名の下に指印をしたものがあるから証明ができないということを理由にこれに対する右証明の請求を却下し、同日その決定書を右請求者に送達した。しかし右決定は違法であるからこれが取消の判決を求める。」と述べた(立証省略)。

被告は原告の請求を棄却する、訴訟費用は原告の負担とするとの判決を求め答弁として、原告主張事実はすべてこれを認めると述べた(立証省略)。

三、理  由

原告主張事実はすべて当事者間に争がない。そこで考えるに解職請求代表者が選挙管理委員会に対し解職請求署名簿を提出し、これに署名し印をおした者が選挙人名簿に記載されている者であることの証明の請求をした場合、選挙管理委員会は署名の効力を決定し、その旨の証明をしなければならないのである。事由の如何を問わず証明ができないことを理由として右請求を排斥することは許されないものとみなければならないから、原告等の本件証明の請求につき被告がなした本件却下の決定は違法にして取消さるべきものである。

よつて、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八十九条を適用し主文のとおり判決する。

(裁判官 工藤健作 中田早苗 野原文吉)

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